内部統制

内部統制システム整備に関する基本方針

当社は、平成18年8月21日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則が定める株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制として、以下に掲げる体制を整備することを決議した。

取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制にかかる規程を制定し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、役職員教育等を行う。社内のコンプライアンスの状況の監査は、倫理・危機管理監査委員会が定期的に実施する。

これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。また、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及び情報提供者の身分保障を社内規程に定め、その情報提供の窓口をコンプライアンス委員会事務局に設置し、運営する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行う。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、倫理・危機管理監査委員会が行うものとする。また、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めて対応する。

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定めるとともに、重要事項の意思決定を行う。取締役会に上程すべき事項のより詳細な検討を行うため、常勤取締役全員がメンバーになっている常務会を隔週1回開催する。職務執行にあたっては、社内規程に規定された職務権限・職務分掌及び意思決定のための社内ルールに従い、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる

当社及び子会社から成るグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役に子会社取締役を兼務させ、子会社の法令順守・リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。また、当社の倫理・危機管理監査委員会が子会社の監査を行い、その業務の適正さを確保することとし、その結果を取締役会及び監査役会に報告する

監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査業務を補助するために必要に応じて使用人を置くことができる。取締役はその設置に協力するものとする。監査役から補助を任命された者は任命を解除されるまで、取締役からの指揮命令は受けない。また、その間の当該使用人に対する人事異動・懲罰については、あらかじめ監査役の承認を必要とするものとし、監査役は、その人事評価について意見を述べることができる。

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報の提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、延滞なく報告するものとする。
(1) 当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上に係る諸問題。
(2) その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と社長及び他の取締役との間で適宜に意見交換会を開催する。 倫理・危機管理監査委員会は、監査役との間で、事業年度毎の内部監査計画を協議するとともに、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、常に連携を図るものとする。 監査役及び倫理・危機管理監査委員会は、会計監査人との間でも情報交換等の連携を図っていくものとする。